使用の本拠の位置の件

こんばんは。

各地で大雨が降っているようです。

幸にもこちらでは、大きな災害になってはいませんが、

各地で川が氾濫している地域もあるようです。

皆さまご注意下さい。

 

関東の方では梅雨明けしていますが、こちらではまだもう少し

かかりそうです。

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

車庫証明申請に必要な書類の”自動車保管場所証明申請書”(申請書)の記載事項に

”自動車の使用の本拠の位置”があります。

 

この使用の本拠の位置ですが、

 

①個人が申請する場合。

申請者様の住民票の住所を記載します。”いつも仕事先で使用しているから”といっても勤務先の住所は使用の本拠ではありません。

 

②法人の場合ですが、

こちらは、その自動車を使用する出先(本店、支店、営業所)の所在地を記載します。”いつもその車を特定の社員が自宅に乗って帰るから”その社員の自宅の所在地が使用の本拠となるわけではありません。

ご注意下さい。

 

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。