こんばんは。
各地で大雨が降っているようです。
幸にもこちらでは、大きな災害になってはいませんが、
各地で川が氾濫している地域もあるようです。
皆さまご注意下さい。
関東の方では梅雨明けしていますが、こちらではまだもう少し
かかりそうです。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
車庫証明申請に必要な書類の”自動車保管場所証明申請書”(申請書)の記載事項に
”自動車の使用の本拠の位置”があります。
この使用の本拠の位置ですが、
①個人が申請する場合。
申請者様の住民票の住所を記載します。”いつも仕事先で使用しているから”といっても勤務先の住所は使用の本拠ではありません。
②法人の場合ですが、
こちらは、その自動車を使用する出先(本店、支店、営業所)の所在地を記載します。”いつもその車を特定の社員が自宅に乗って帰るから”その社員の自宅の所在地が使用の本拠となるわけではありません。
ご注意下さい。
今回はこの辺で失礼します。
ありがとうございました。