毎度ありがとうございます。
はやいもので、6月になりました。
こちらでは、雨がふっております
こちら近畿地方も今日(6月7日)から梅雨入りだとか、、
ジメジメした季節です。
さて、先日こちらでお話しました”法定相続情報証明制度”の続きです。
相続による名義変更をする際に、必要な戸籍謄本一式。
亡くなられた方の相続人に当たる方が、多ければ多いほど、束のようになってしまいます。
この戸籍謄本一式(の束)の代わりに、”法務局で認証をうけた”相続情報一覧図の写し”で事が足りる。
(束の戸籍謄本を名義変更の際に添付しなくても良い)
とのことですが、この”法務局で認証をうけた”相続情報一覧図の写し”は、
複数部交付してもらえるとのことでございます。
複数部交付してもらえるとなれば、亡くなられた方の相続手続きを、同時進行で進める事が可能であるということです。(名義変更のたびに、戸籍謄本の原本返却を待たなくて良い)
ただし、名義変更してもらう機関が、この制度に対応してもらえるかどうか?は、先に確認が必要です。
今回はこの辺で失礼します。
有難うございました。