毎度ありがとうございます。
法定相続情報証明制度というのが、昨日5月29日より始まっております。
”なんじゃそりゃ?漢字ばっかりで、中国の看板みたいやで”
と、思われる方もいらっしゃるかもしれません。
これは、相続の手続き(名義書き換え)の時に、
役所などに提出する戸籍謄本一式の代わりに、法務局で認証をうけた”相続情報一覧図”の写しを提出することで事が足りるという制度です。
(束になっている戸籍謄本一式を手続きの度に添付しなくても良い)
車庫証明の手続きには、あまり関りないかもしれませんが、
車の相続のときに、戸籍謄本の一式(亡くなられた方と相続人の繋がりをはっきりさせるためのもの)は、必要になってきます。
法務局で認証をうけるために、最初に戸籍謄本一式を収集しなければいけませんが、
相続の名義変更がたくさんある場合には、メリットがあるのかもしれません。
詳しくはこちらをクリックしてください。(法務省のホームページです)
今回はこの辺で失礼します。
ではまた
有難うございました。