法定相続情報証明制度が始まってます

毎度ありがとうございます。

 

法定相続情報証明制度というのが、昨日5月29日より始まっております。

 

”なんじゃそりゃ?漢字ばっかりで、中国の看板みたいやで”

 

と、思われる方もいらっしゃるかもしれません。

 

 

これは、相続の手続き(名義書き換え)の時に、

役所などに提出する戸籍謄本一式の代わりに、法務局で認証をうけた”相続情報一覧図”の写しを提出することで事が足りるという制度です。

(束になっている戸籍謄本一式を手続きの度に添付しなくても良い)

 

 

車庫証明の手続きには、あまり関りないかもしれませんが、

車の相続のときに、戸籍謄本の一式(亡くなられた方と相続人の繋がりをはっきりさせるためのもの)は、必要になってきます。

 

法務局で認証をうけるために、最初に戸籍謄本一式を収集しなければいけませんが、

相続の名義変更がたくさんある場合には、メリットがあるのかもしれません。

 

詳しくはこちらをクリックしてください。(法務省のホームページです)

 ”法定相続情報証明制度について”

 

今回はこの辺で失礼します。

ではまた

有難うございました。